サポート弁護士の皆様へ
サポート業務の経過報告について
請求サポート業務が月をまたぐ場合には、各月におけるサポート業務の進捗状況を翌月10日までに「請求サポート業務に関する報告書(以下「業務報告書」といいます。)」により、事務センター、都道府県、弁護士会に報告してください。
サポート業務の完了報告について
請求者が都道府県への請求手続を終える等により請求サポート業務が終了した際、サポート弁護士は「業務報告書」により、事務センター、都道府県、弁護士会に報告してください。
請求サポート業務に関する報告書について
- 報酬等の支払に際し、直接弁護士ご本人の口座に振込む場合、源泉徴収の手続きに必要なため、マイナンバー申告書(マイナンバーカード写しなど)を提出いただく必要があります。本様式は、事務センターが委嘱決定通知をメール送付する際に同封いたします。
 - 初めて報酬等を振込む際には当該口座の通帳写しが必要です(2回目以降は不要)
 - 実費(詳細は下記の「②実費」を参照)の支払においては、支出を証明する証憑が必要です。
 
報酬等について
①1時間当たり報酬単価
- 0から10時間まで
 - 15千円/時間
 
- 10時間を超える時間
 - 10千円/時間
 
- 業務時間の上限はありません
 - 移動に要した時間も算入が可能です。
 - 都道府県からの選定を受ける前に実施した請求サポート業務(=継続選定により請求サポート業務を行う案件)も対象となります。ただし、請求サポート事業に基づき得られる報酬以外の報酬は受け取れないことにご留意ください。
 - 1時間に満たない時間については、15分単位で按分して算入可能です。
 - 後見人等に選定された方に対しての請求サポートも対象となります。ただし、請求サポートとは関係ない後見人業務の時間は対象とはなりません。
 - 上記は1件当たりの報酬単価であり、月をまたいで業務を実施した場合も累計の業務時間を基に報酬単価を適用し算出します。ただし、複数選定によりサポート弁護士を2名選定した場合には、追加した1名に対して、当該弁護士の業務時間(上限20時間)に応じて、1時間当たり5 千円で算定された報酬額をお支払いします。
 
②実費
- 交通費、手話通訳者の同行費、資料取寄費用等が対象となります。詳細は以下を参照ください。
なお、成年後見等の申立に係る費用や後見人等の報酬は対象とはなりません。 また、実費については、複数選定によりサポート弁護士を2名選定した場合には、当該2名の弁護士それぞれで要した実費額を対象とします。 
Ⅰ 旅費
交通費(公共交通機関)
- 業務報告書の【5.実費】の「具体的に記載」欄に行き先や用件を、「摘要」欄に利用区間等を記載してください。
 - 新幹線の特急料金、航空代金については、以下の証憑の提出が必要です。
新幹線:領収証コピーまたはチケットコピー
航空券:領収証コピーならびに搭乗証明書(保安検査証案内)を送付してください。搭乗証明書は航空会社サイトからダウンロード可能です。
- グリーン席、プレミアムクラス席等は対象となりません。
 
 
交通費(タクシー・レンタカー)
- 業務報告書の【5.実費】 の「具体的に記載」欄に行き先や用件を、「摘要」欄に利用区間とタクシー・レンタカー移動の理由(タクシーの場合は「公共交通機関がないため」等、レンタカーの場合はタクシーでない理由)を記載してください。
 - 領収証コピーを送付してください。
 
交通費(自家用車)
- 業務報告書の【5.実費】 の「具体的に記載」欄に行き先や用件を、「摘要」欄に移動距離を記載してください。
 - 業務報告書の【5.実費】 の「金額欄」に1km当たり37円で計算した金額を記載してください。ガソリン代として計上可能です。
 - 高速代も領収証を提出いただければ対象となります。
 
宿泊費
- 業務報告書の【5.実費】 の「具体的に記載」欄に行き先や用件を、「摘要」欄に宿泊の理由を記載してください(ただし、宿泊は真に必要な場合に限ります)。
 - 宿泊代金の領収証コピーを送付してください。
 
- 朝食等は補助対象外となります。領収証に朝食代の記載がないか確認してください。
 - 1泊税込み1万円までの宿泊施設を対象とします(1万円を超える場合は超えた分は補助の対象外となります。)
 
Ⅱ その他費用
手話通訳者の同行費
手話通訳者への支払い証憑(領収証等)を送付してください。
資料取り寄せ費
支払い証憑(領収証等)を送付してください。
その他
- 郵送代:
 - 書類の郵送等に係る郵便代は経費補助対象になります。書類内容や郵送種別を業務報告書の【5.実費】 の「具体的に記載欄」・「摘要欄」に適宜記載してください。
コピー代・印刷代は経費補助対象とはなりません。 
記載事項以外の経費については、本事業を実施するにあたり合理的な支出であること、
                    領収証等の支払い証憑が確認できるもののみを支出対象とします。

