本事業の手続きの流れ
- 各都道府県弁護士会(以下「弁護士会」といいます。)は、「サポート弁護士名簿(以下「名簿」といいます。)」を作成し、日本弁護士連合会、都道府県及び事務センターに送付します。サポート弁護士の登録の取り止め、新規登録(本事業に係る同意書を取得します)があった場合も同様に、日本弁護士連合会、都道府県及び事務センターに連絡します。
- 都道府県は請求者から旧優生補償金等に関する相談があった際、請求サポート事業を紹介します。請求者がサポート事業の利用を希望する場合には、弁護士会が作成した名簿の中からサポート弁護士を選定します。弁護士を選定した際は、当該弁護士に対応の可否を確認し、「サポート弁護士選定報告書(以下「選定報告書」といいます。)」を事務センター・弁護士会に送付します。
- 都道府県から選定報告書を受領後、事務センターは内容を確認の上、速やかに当該弁護士に「サポート弁護士委嘱決定通知書(以下「委嘱決定通知書」といいます。)」を送付します。委嘱決定通知書の写しは都道府県・弁護士会にも送付します。
- サポート弁護士は委嘱決定通知書を受領後、サポート業務を開始します。
- サポート弁護士は、各月におけるサポート業務の進捗状況を事務センター、都道府県及び弁護士会に経過報告します。
- 請求サポート業務が終了したときは、サポート弁護士は事務センター、都道府県及び弁護士会に報告します。