弁護士による旧優生補償金等請求サポート事業

被害者の方々の円滑な補償金等の請求につなげるため、本事業では、都道府県等から選定されたサポート弁護士に、請求書や陳述書の作成支援、資料の調査等の請求サポート業務を行っていただきます。また、サポート弁護士に対して、事務センターがサポート業務に係る報酬や実費費用の支払いを行います。​

都道府県・弁護士会・弁護士の方には、「本事業の手続きの流れ」に沿って事業を行っていただきます。

なお、本事業の詳細は、弁護士による旧優生補償金等請求サポート事業に関するガイドラインをご参照ください。

本事業による請求者への
サポートの内容

請求者の利用料負担なしで弁護士が
以下のサポートを行います。

1
請求書や陳述書の作成支援 請求者本人等から優生手術や人工妊娠中絶を受けるに至った経緯等について、聞き取り、請求書や陳述書を作成。
2
資料の調査 請求者本人の委任を受け、請求者に代わって、関係機関に対して、優生手術や人工妊娠中絶を受けたことを証明する資料を照会。
3
公的証明書類の取得 特定配偶者が補償金を請求する場合や遺族が補償金を請求する場合等に必要となる戸籍謄本等の公的証明書類を、請求者本人の委任を受け、取得。

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